日本皮膚科学会中部支部運営規則細則

第1章 総   則

(名 称)

第1条 本会は、日本皮膚科学会中部支部と称する。
英文ではThe Central Japan Division of the Japanese Dermatological Associationと表示する。

第2章 会   員

(種 別)

第2条 本会の会員は、次のとおりとする。

  1. 正会員  日本皮膚科学会正会員のうち、本会の所属地域で診療活動を行い、または勤務し、または在住する個人。
  2. 名誉会員 日本皮膚科学会の名誉会員で本会所属の名誉会員
  3. 功労会員 日本皮膚科学会の功労会員で本会所属の功労会員

(会 費)

第3条 本会の会員は、別に定めるその年度分の支部所属会費を納めなければならない。
ただし、名誉会員及び功労会員は、支部所属会費を納めることを要しない。

第3章 役 員

(役 員)

第4条 本会には、次の役員を置く。

  1. 支部長 1名
  2. 副支部 1名
  3. 財務委員長 1名
  4. 各種委員会委員長 各1名
  5. 本会所属の日本皮膚科学会理事 中部支部所属の理事数
  6. 監事 2名

(役員の選任)

第5条 支部長、副支部長、財務委員長は代議員候補者の互選により選出する。
監事は代議員以外の会員より、支部長が任命する。その任期は2年とし、再任を妨げない。これらの役員は兼任することができない。

(理事候補者の選出)

第6条 日本皮膚科学会理事候補者は、選挙により選出された代議員候補者の互選により、決定する。理事に欠員が生じた場合は、予備理事候補者のうちから第1予備理事候補者(次点)、第2予備理事候補者(次々点者)の順に理事候補者となる。

(兼任の禁止)

第7条 日本皮膚科学会理事および監事は、第4条第1号から第4号の役員(支部長、副支部長、財務委員長及び各種委員会委員長を兼ねることはできない。

(支部長の職務)

第8条 支部長は、次の職務を行う。

  1. 本会を代表し、会務を総括する。
  2. 支部総会、役員会を招集し、その決定にもとづいて会を運営する。
  3. 支部総会、役員会の決定事項を、会員に会務報告する。
  4. 支部総会、役員会の議事及び本会の活動に関する重要事項を記録し、日本皮膚科学会に連絡する。
  5. 本会の庶務を担当する。
  6. 記録、通信、名簿その他の書類を保管する。

(副支部長の職務)

第9条 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代行する。

(財務委員長の職務)

第10条 財務委員長は、次の職務を行う。

  1. 支部総会で承認された予算にもとづいて、会計を処理する。
  2. 支部総会おいて、監事の監査を経た会計報告を行う。
  3. 本会の財産を管理する。
  4. 若干名の財務委員を代議員の中から委嘱することができ、うち1名を副財務委員長とする。財務委員長に事故があるときは副財務委員長が職務を執行する。

(支部監事の職務)

第11条 支部監事は会計監査及びそれに準ずる業務を行う。

(各種委員会委員長の職務)

第12条 各種委員会の委員長は、次の職務を行う。

  1. 委員会を招集し、その議長となる。
  2. 委員会の立案、企画事項を支部長に提出する。
  3. 日本皮膚科学会の同種委員会の委員を兼任する。

(本会選出の日本皮膚科学会理事の職務)

第13条 本会選出の日本皮膚科学会理事は、公益社団法人日本皮膚科学会定款に定められた職務のほか、以下の職務を行うものとする。

  1. 会員の意見調査及びその結果の日本皮膚科学会理事会への報告
  2. 日本皮膚科学会理事会の決定事項及び運営経過の会員への報告

(役員会)

第14条 役員は、役員会を構成し、次の職務を行う。

  1. 支部総会の決定事項を執行する。支部長は、執行責任者となる。
  2. 事業計画案及び予算案を作成し、支部総会に提出する。
  3. 会員の意見を受理し、審議し、支部総会に提出する。
  4. その他の必要な事項を審議し、支部総会に提出する。

第4章 会 議

(会務報告)

第15条 会務報告は、全会員を対象とし、支部総会での決定事項が報告される。

(定例会務報告)

第16条 定例会務報告は、毎年1回支部長がこれを行う。

(支部総会の招集)

第17条 定例支部総会は、定例会務報告に先立って毎年1回支部長がこれを招集する。
2 支部長は、役員会が必要と認めたとき、または代議員の4分の1以上から要請があったときは、 
  臨時支部総会を招集しなければならない。
3 支部総会の招集は、少なくとも2週間前に、会議の日時、場所、並びに議題を記載した書面をもって通知する。
4 支部長は、必要と認めたとき、電子媒体等を用いた臨時支部総会を招集することができる。

(支部総会の議長)

第18条 支部総会の議長、副議長(2名)は、代議員の中から選出し、その任期は当該支部総会の期間中とする。

(支部総会の定足数)

第19条 支部総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。議決は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。
2 電子媒体等を用いた臨時支部総会の議決は、代議員定数の過半数の賛成を持って 成立する。

(議長、副議長の議決権)

第20条 議長、副議長は、議決に加わることができる。

(支部総会の議決事項)

第21条 次の事項については、支部総会で承認を得た後、第15条及び第16条に基づき、会務報告しなければならない。

  1. 支部所属会費
  2. 事業報告
  3. 収支の決算
  4. 事業計画
  5. 収支の予算
  6. その他、役員会において必要と認めた事項

2 支部所属会費は、日本皮膚科学会社員総会(以下「社員総会」という)にて審議し、承認を得て、決定される。

(役員会)

第22条 役員会は、役員の要請により随時支部長が招集するものとする。
2 役員会の議長は支部長とする
3 支部長は、必要と認めたとき、電子媒体等を用いた役員会を招集することができる。

(役員会の定足数)

第23条 役員会は、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。電子媒体等を用いた役員会の議決は、役員定数の過半数の賛成を持って成立する。

(各種委員会)

第24条 本会には、支部長の諮問機関として各種委員会をおく。

(委員会の種類)

第25条 委員会は、日本皮膚科学会各種委員会に準じ設置され、財務委員会、名誉会員・功労会員推薦委員会、会則検討委員会、学会賞等選考委員会、国際関係委員会、学術委員会、ガイドライン委員会、雑誌委員会、医療問題検討委員会、専門医制度委員会、研修プログラム委員会、専門医資格認定委員会、指導専門医制度委員会、専門医試験委員会、広報・渉外委員会、医療安全対策委員会、倫理委員会、利益相反委員会とする。

(委員の選出)

第26条 各種委員会の委員は、支部長が代議員の中から指名する。任期は2年とする。
2 各委員会は、互選により委員長1名及び副委員長1名を選出する。
3 委員長に事故があるときはそれぞれの副委員長が委員長となる。
4 各種委員会の委員長及び副委員長は、日本皮膚科学会の同種の委員会委員を兼任 することができる。
5 名誉会員・功労会員推薦委員会は支部長および副支部長が構成する。
6 日本皮膚科学会より新規の委員会が設定された場合、支部長が臨時支部総会に諮り委員会をおく。

(委員会の招集)

第27条 各種委員会は、委員長が必要と認めたとき及び委員の要請があったときに、委員長が招集する。

(委員会の定足数)

第28条 各種委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

(学術大会)

第29条 学術大会は、毎年1回開催する。

(学術大会会長の選出)

第30条 学術大会会長は、学術委員会の推薦の下に、支部総会の決定に従い、支部長が会員の中から委嘱する。

(学術大会実行委員会)

第31条 学術大会の企画、立案、運営のため、学術大会実行委員会を設ける。学術大会実行委員会の委員は、大会会長が指名するものとし、会長はその委員長となる。

(学術大会会長の任期)

第32条 学術大会会長の任期は、当該学術大会における会計監査終了時までとする。

(学術大会への非会員の参加)

第33条 学術大会に参加を希望する非会員は、大会参加費を納めて学術大会に参加することができる。大会参加費は別途定める。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第34条 本会の資産は次のものにより構成する。

  1. 日本皮膚科学会よりの支部補助金
  2. 支部所属会費
  3. 臨時賦課金
  4. 寄附金
  5. それらから得られる利息収入など

(経理の運用)

第35条 本会の経理は、社員総会において承認された予算にもとづいて行われる。

(資産の管理)

第36条 本会の収支決算は、社員総会の承認を得て、支部総会に報告されなければならない。

(会計年度)

第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 細則の変更

(細則の変更)

第38条 本細則の変更は、支部総会において出席者の3分の2以上の賛成により承認を得るものとする。

第7章 補 則

(補 則)

第39条 この細則の施行に必要な取り扱い等は、役員会及び支部総会において別に定めるものとする。

附 則

本細則は平成26年4月1日から施行する。